【埼玉県】埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等について
埼玉県より周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に基づき埼玉県では、以下(別紙)のとおり緊急事態措置等を実施します。
Ⅰ 緊急事態措置等の対象区域
埼玉県全域
Ⅱ 緊急事態措置等の実施期間
令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
Ⅲ 緊急事態措置等の内容
1 外出自粛の要請【法第45条第1項適用】
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
(医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
2 施設の使用停止等の要請【法第24条第9項適用】
(1)飲食店の営業時間の短縮要請等
①令和3年1月8日(金)午前0時から令和3年1月11日(月)午後12時まで
・対象:さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」
・内容:営業時間 午前 5時から午後8時まで
酒類提供時間 午前11時から午後7時まで
※ 宅配・テイクアウトサービスを除く
②令和3年1月12日(火)午前0時から令和3年2月7日(日)午後12時まで
・対象:県内の
飲 食 店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
・内容:営業時間 午前 5時から午後8時まで
酒類提供時間 午前11時から午後7時まで
3 催物(イベント等)の開催制限の要請【法第24条第9項適用】
(令和3年1月12日から)
・収容人数10,000人を超える施設でのイベントの参加人数は、5,000人を上限
・収容人数10,000人以下の施設でのイベントの参加人数は、収容率50%を上限
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
4 その他の事業者への要請【法第24条第9項適用】
・テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)
・在宅勤務・時差出勤の徹底
・職場・寮における感染防止策の徹底
・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
・全てのイルミネーションの早めの消灯
5 県立学校における感染防止対策等の要請【法第24条第7項適用】
県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。
Ⅳ 緊急事態措置等とあわせた対応
1 県主催イベント等の取扱い
新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
2 屋内県有施設の休館
原則として、休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。
この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。
3 施設の営業時間短縮等の働きかけ
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1,000平米超)、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、
運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店舗(1,000平米超)には、
できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午後7時までとしていただくようお願いする。(令和3年1月12日から)
2021年1月8日
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