新型コロナウイルス感染症対策「持続化給付金」(緊急経済対策)について
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
現在、制度の具体的な内容や条件について検討されており、詳細が決まり次第公表されることになっています。
※経済産業省支援パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(令和2年4月8日10:00時点版) 24ページより内容抜粋
4月8日10:00時点の情報ですのでご注意ください。
「持続化給付金」(令和2年度補正予算の成立が前提となります)
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表させていただきます。
【お問合せ先】
中小企業庁金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
※平日・休日9時00分~17時00分
<ご参考>
■経済産業省支援策パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
■新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html